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私の学習帳
by naonao7024-2
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選挙制度について

選挙制度について


■国の選挙



衆(しゅう)議院
議員選挙 議員の任期満了(まんりょう)(4年)によるものと、衆議院の解散によって行なわれるものの2つに分けられます。
参議院議員選挙 議員の任期満了(6年)によって行なわれます。(参議院には解散はありません。)ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れかわるようになっていますので、3年に1回、定員の半数を選ぶことになります。

■地方自治体の選挙



都道府県議会議員選挙 議員の任期満了(4年)や議会の解散などによって行なわれます。
都道府県知事選挙 知事の任期満了(4年)などによって行なわれます。
市町村議会選挙 議員の任期満了(4年)や議会の解散などによって行なわれます。
市町村長選挙 市町村長の任期満了(4年)などによって行なわれます。

○選挙区と代表についての考え方

 選挙のしくみには、いろいろなものがあり、国によって、また、時代によっていろいろな制度がとられてきました。
 どういった制度を取り入れるかについては、いかにして私たちの意見を十分政治に反映させるか、という視点(してん)から考えることが重要です。
■選挙区についての考え方



 選挙区の設け方には次のものがあります。

大選挙区制 小選挙区制
1選挙区から2人以上の議員を選ぶ 1選挙区から、1人の議員だけを選ぶ

■代表についての考え方



 選挙権を持つ人の意思(いし)をどのように議席数に反映させるのか、という考え方に応じて、次のようなしくみがあります。

少数代表制 多数代表制 比例(ひれい)代表制
候補(こうほ)者の得票順に複数の代表者が当選できる。定数の範囲(はんい)内なら得票の少ない候補者も選ばれる。 最も得票数が多かった候補者だけ当選できる。小選挙区制が、代表的な制度。 各政党の得票数に応じて議席を配分する制度。ミニ政党でも議席が持てる。

■現在の日本の制度



  選挙区 代表
衆(しゅう)議院議員 小選挙区 小選挙区制 多数代表制
比例代表 大選挙区制 比例代表制
参議院議員 選挙区 大選挙区制 少数代表制
比例代表 大選挙区制 比例代表制
都道府県議会議員 大選挙区制 少数代表制

○定数と選挙区

 選挙の多くは、都道府県や市町村などを基本として定められた地区の中から、代表を選び出すようになっています。この地区のことを「選挙区」といいます。
 また、この「選挙区」ごとの、当選人の数があらかじめ決められています。これを議員の「定数」といいます。
 この選挙区の区域(くいき)や定数は、主に、その地域(ちいき)の人口を元にして決められています。
 これは、一人一人の一票の持つ力が、選挙区によって大きく変わらないようにとの考えによるものです。

■各議会議員の選挙区と定数



衆(しゅう)議院
議員 小選挙区 定数は300人。全国を300の選挙区に分け、各選挙区から1人を選出。山口県には4つの選挙区がある。
比例代表 定数は180人。全国を11のブロックに分け、山口県のある中国ブロックの定数は11人。
参議院議員 選挙区 定数は146人。都道府県の区域(くいき)を単位として選挙を行い、山口県の定数は2人。
比例代表 定数は96人。全国を一つの単位として選挙を行う。
山口県議会議員 定数は49人と定められ、市や郡をもとにして15の選挙区に分けられている。 )
市町村議会議員 市町村がそのまま一つの選挙区。ただし、特別な事情がある場合、条例により選挙区をつくることができる。定数は、その市町村の人口により上限が定められており、これをこえない範囲(はんい)で、市町村ごとに定められる。
by naonao7024-2 | 2009-05-24 20:37
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