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by naonao7024-2
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独立行政委員会

独立行政委員会

一 独立行政委員会という制度

 通常、行政機関は主任の大臣による独任制をとり、内閣に属し、行政と呼ばれる国家作用のみをその管轄においています。
 しかしながら、独立行政委員会は、合議制の行政機関であり、程度の差こそあるものの内閣から独立して職務を遂行し、通常、準立法権(規則制定権)および準司法権(裁判所の前審としての役割)をも併有するという特徴をもっています。どうしてこのような制度が必要だったのでしょうか。

 独立行政委員会という制度は、19世紀末から20世紀にかけての資本主義発達に伴う経済的な法規制を主な目的として、米国において発達してきた制度です。
 戦後、官僚主義行政の排除、内閣への権限の集中の緩和、行政への住民の意思の反映などの要請から、さらに、政党の圧力を受けない中立的な行政を確保する目的で多くの独立行政委員会が設置されました。
 ただ、この制度に対しては反発が多く、証券取引委員会や公益事業委員会などの重要な独立行政委員会が姿を消しました。
 現在では、総理府に公正取引委員会・国家公安委員会・公害調整委員会、労働省には中央労働委員会、そして、法務省には司法試験管理委員会などが置かれています。例外的に内閣の所轄の下に置かれていますが、人事院も独立行政委員会のうちの一つです。


ニ 独立行政委員会の合憲性

 日本国憲法は、第65条で、行政権が内閣に属することを明記しています。そこで、内閣から独立して活動する独立行政委員会は65条に反しないか問題となります。

 この点、独立行政委員会のメンバーの任命権は内閣がもち、委員会の予算も内閣が編成する点から、独立行政委員会も内閣のコントロール下にあり、65条に何ら牴触することなく合憲である、とする考え方があります。
 しかしながら、任命権と予算編成権については裁判所も内閣にしたがっていますし、また、独立行政委員会が内閣のコントロール下にあると考えては、内閣から独立して職務を遂行することにより政党政治の圧力を受けないようにと考えられた独立行政委員会の制度趣旨を没却しかねません。
 ゆえに、内閣からの独立性をいかに根拠づけるかが重要であると言えます。

 では、どのように根拠づけていくのが妥当でありましょうか。

 思うに、65条の趣旨は、41条(国会)・76条1項(裁判所)とともに三権分立制を規定し、民主的行政確保の観点から行政権を内閣のコントロール下に置くことを宣言することにあります。
 ということは、内閣以外の行政権が行政権を行使してもそれが民主的行政の確保に貢献するのなら権力分立の目的には反しないといえます。
 また、65条は、「すべて行政権は」とはしていません。
 したがって、独立行政委員会は、65条の例外として認められると考えます。
by naonao7024-2 | 2009-05-31 21:03 | 法律用語
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